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司法書士

佐藤知美事務所

登録番号 秋田291号

認定番号 241027号

〒010-0802

秋田市外旭川字梶ノ目

457-1

TEL 018-827-3277

営業時間

平日 9:00~17:00

営業エリア:
秋田市のほか、能代市、由利本荘市、にかほ市、横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、潟上市、男鹿市など、秋田県全域でご依頼を承っております。

商業登記 2/3

よくある質問

Q1

新たに会社を設立したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A1

会社を設立するには定款等の書類の作成および登記申請が必要となります。登記申請は個人でも行うことはできますが、書類も多数におよび手続きも煩雑ですので、一般的には司法書士に依頼するケースがほとんどです。まずはご相談ください。

Q2

会社の内容に変更が無い場合でも、登記が必要となるケースがあると聞きましたが。

A2

株式会社では、役員に変更が無くても、任期満了に伴い、定期的に登記をする必要があります。この登記を怠ると裁判所より過料が課せられます。

Q3

有限会社を株式会社に変更できますか?

A3

変更可能です。以前は、資本金を1,000万円まで増資する必要がありましたが、平成18年に新会社法が施行され、増資の必要はなくなりました。株式会社を有限会社に変更することはできませんのでご留意ください。

Q4

会社の役員が亡くなりましたが、どのような手続が必要ですか?

A4

2週間以内に戸籍謄本を添付して役員死亡の登記をする必要があります。役員が亡くなったことにより会社法や定款に定める役員の員数を欠くことになった場合は、株主総会で後任者を選任する必要があります。

Q5

営業をやめたいと思いますが、どのような手続が必要ですか?

A5

株主総会で解散することの承認を得て、解散の登記申請が必要です。その後、会社の債権債務を整理する清算手続に入ります。

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