相続・贈与 3/3
費用について
登記申請する場合には、法務局へ納める登録免許税が必要になります。
a.相続の場合
固定資産評価額 × 0.4%
このほか、司法書士に依頼した場合には手数料がかかります。手数料は、固定資産評価額や物件の個数、相続人の数などケースにより違いますのでお問い合わせください。
参考までに、秋田では、亡くなった父所有の不動産が土地1筆・建物1棟、相続人が妻・子供2人、妻が土地建物を相続するといったケースでは、登録免許税を含めて10~15万円くらいかかるのが一般的なようです。
b.贈与の場合
固定資産評価額 × 2%
このほか、司法書士に依頼した場合には手数料がかかります。手数料は、固定資産評価額や物件の個数などケースにより違いますのでお問い合わせください。
なお、贈与の場合、贈与を受けた側に贈与税がかかります。贈与するものの種類や金額、様々な条件によりかかる額が変わりますので、税務署へ相談のうえ進めた方がよいでしょう。
司法書士 佐藤知美事務所
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