債務整理 5/9
過払い請求とは
過払金とは
貸金業者が法律で定める上限金利(概ね18%)を超えた金利で融資している場合、それまで支払ってきた超過利息を過払い金といいます。
平成18年以前から取引がある場合、5年以上取引がある方で数十万、10年以上取引があった場合には数百万円の過払い金が生じているケースがあります。(金額は取引期間だけでなく、金利や残高などによって異なります)
過払いの可能性(平成18年以前からの取引に限定)
業界 |
代表的な会社 |
過払いの可能性 |
---|---|---|
消費者金融 | アコム、プロミス、レイクなど | 9割以上 |
クレジットカード会社 | ニコス、オリコ、イオンなど | 6~7割程度 |
金融機関 | 銀行、信金、JAなど | 可能性なし |
※平成18年以降に取引を開始した場合でも過払いが生じているケースはありますが、割合は著しく低下します。
過払い請求
過払い金は自分で債権者に請求することも可能ですが、債務が残っている場合には債権者と債務者では立場が対等ではないですし、また金融や法律の知識に大きな差がある場合がほとんどですから、対等な交渉をすることは難しいでしょう。
当事務所ではお客様に代って、交渉または裁判により過払金を取り戻す交渉を行います。ご依頼いただいた後は基本的に司法書士にお任せですので、お客様の負担が少ない手続です。
過払い請求は、内容により3パターンあり、それぞれ手続の名称が異なります。
|
請求の内容 |
名称 |
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1 | 借入残高があり、払いすぎた利息によって債務を減少させる請求を行う | 任意整理 |
2 | 借入残高があるものの、払いすぎた利息が残高を上回るため、残高を上回る部分について返還請求を行う | 任意整理 |
3 | 返済が終わっている借入について、払いすぎた利息の返還請求を行う | 過払い請求 |
広義ではいずれも過払い請求といい、ご照会を受ける場合にはほとんどの方がこの意味で過払い請求という言葉を使われていますが、弁護士・司法書士事務所では3のみを過払い請求と言う場合がほとんどです。以下は3の狭義の過払い請求に限定して説明します。
過払い請求の特徴
特徴1
他の手続と異なり、信用情報機関に登録されませんので、マイカーローンや住宅ローン、学資ローンなどの申し込みが、この手続をしたことを理由に断られることはありません。
特徴2
費用は過払い金からいただきますので、原則として費用の準備は不用です。
特徴3
完済後10年を過ぎると時効により請求することができません。
特徴4
過払い金が返還されるまでは時間がかかる場合があります。
請求の費用
基本料金 | 1社につき 33,000円(税込) |
成功報酬 | 返還された過払い金の20%+消費税 |
調査をしてみて過払い金が無いと判明した場合には、手続きはその段階で終了し、調査費用として1社5,500円(税込)をいただいています。交渉によって過払金を回収した場合には、任意整理と同じく1社33,000円(税込)の基本料金がかかりますが、過払い金の回収額がそれを下回る場合には回収額以上の料金はいただいておりません。
費用で二の足を踏んでいるお客様が多く見受けられますが、過払い請求におけるお客様の持ち出しの費用は最高でも1社5,500円(税込)ですのでご安心ください。
注意事項
原則として請求をすることで払いすぎたお金を取返すことができますが、請求先がすでに倒産しているなど債権者の事情により取り戻すことができない場合もあります。
司法書士 佐藤知美事務所
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