不動産登記 1/3
不動産登記とは
不動産登記とは
不動産登記とは、土地・建物の状況と権利関係を国が管理する帳簿(登記簿)に記載し、公開することにより、安全な不動産取引をはかる制度です。
不動産登記には、大きく分けて「表題登記」と「権利に関する登記」があります。何処にどのような種類のどんな大きさかといった現状を登記(表題登記)するのは土地家屋調査士の担当、誰の所有でどのような権利関係があるのか等を登記(権利に関する登記)するのは司法書士の担当となります。
種類 |
内容 |
担当 |
具体例 |
表題登記 |
物的状況 |
土地家屋調査士 |
土地の分筆、新築した建物の登記など |
権利に関する登記 |
権利関係 |
司法書士 |
新築や売買に伴う所有者の登記、ローンに伴う抵当権の設定など |
権利に関する登記の特徴
表題登記は義務ですが、権利に関する登記は法律上の義務ではありません。よって、不動産を購入した際に、自身の名義に登記しなくても、法律上罰せられることはありません。しかし、名義を変更しないことで発生するトラブルに対して、自ら責任を負わなくてはなりません。
トラブルの具体例としては、自分名義にしなかったばかりに、売主がほかの人に二重売買し、購入した不動産が他人名義となってしまうケースなどがあります。購入者が二重売買の事実を知らずに購入した場合は、不動産は登記されている人のものとなります。
仮に、その後の裁判で売主の責任が認められても、損害賠償能力がなければ、売買代金は戻ってきません。
そのような事態を回避し、法的な権利を主張する(対抗要件を備える)ためには、所有権の登記が必要なのです。
司法書士 佐藤知美事務所
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